安全規則の適用除外
つり上げ荷重0.5t未満
設置届→落成検査(労働基準監督署長)→性能検査(検査機関)→検査証返還
変更届(労働基準監督署長) 使用再開検査(労働基準監督署長)
つり上げ荷重=最大定格荷重+つり具質量
落成試験
定格荷重×1.25 (定格荷重が200t超過の場合は、定格荷重+50t)
落成検査申請書を労働基準監督署長に提出
荷重試験、安定度試験を行う
安定度試験
天井クレーンなど転倒する恐れのないクレーンは安定度試験をやらない。
(カンチレバーのない橋形クレーンは安定度試験をしない)
安定度試験=定格荷重×1.27
落成試験に合格するとクレーン検査証が交付される。
使用には、クレーン検査証が必要(運転中に携帯する必要は無い)
つり上げ荷重3t以上のクレーンの使用を廃止した時は、検査証を労働基準監督署長に返還
クレーン検査証の有効期限は2年間
クレーン検査証
使用再開検査を受けて合格した時は、当該クレーンの検査証に検査期日、検査結果について労働基準監督署長が裏書きする。
定格速度
定格荷重に相当する荷をつった時の最高速度
クレーン(安全規則上)
ガイデリックは該当しない。
巻上げを手動で行うものは該当しない。
テルハ、アンローダ、ケーブルクレーンは該当
製造に労働局長の許可が必要なクレーン
・つり上げ荷重3t以上
・つり上げ荷重1t以上(スタッカー式クレーン)
設置時
設置届は、労働基準監督署長
工事を開始する30日前までに設置届を提出
添付書類
・クレーン明細書、ガーダの強度計算書、据え付ける個所の状況を示す書面、走行する範囲を示す書面
3t未満(スタッカー式では1t未満)は設置報告書を労働基準監督署長へ提出。
ただし、0.5t未満は設置報告書も不要
運転技能講習を修了:つり上げ荷重5t未満なら運転可能
ただし、床上操作式クレーンであれば5t以上も運転可能
定格荷重を超えた使用:3年間記録を保存する。
クレーンの合図は事業者が定める。
天井クレーンの運転禁止
クレーンに隣接する機械の修理時
月一自主点検
・ワイヤロープ、チェーンの損傷の有無
・つり具(フック、グラブバケット)の損傷の有無
・安全装置、警報装置の異常の有無
・ケーブルクレーン(メインロープ、レールロープ、ガイロープ)の異常の有無
・巻上用ドラム
・エコライザシーブ
・ガーダ
・走行レール
年一回検査
・荷重試験(定格荷重の1倍)
自主検査の結果は3年保存
作業開始前点検
・巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ、コントローラの機能
ワイヤロープが通っている個所の状態
トロリが横行するレールの状態
性能検査(厚生労働大臣の登録)
・2年未満又は2年を超え3年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
性能検査は3t未満のクレーン(スタッカーは1t未満)は受ける必要がない。
検査項目
巻上機械装置の構造、荷重試験、各部分の機能点検、トロリフレームの構造
変更届 労働基準監督署長
ガーダ、ワイヤロープ、つり具、電動機、ジブ
ブレーキ(例:油圧→電磁)
脚の取り替え(同一様式であっても)
変更届不要
走行用車輪、電動機の交換(同一型式)、ランウェイ、巻過防止装置
使用再開検査 労働基準監督署長
18歳以上で免許取得可 労働局長から与えられる
氏名変更時→労働局長に提出
免許取消しから1年経過で再取得可
デリックの月一自主検査
・クラッチの異常の有無
・コントローラの異常の有無
・ウインチの据付の状態
・ガイロープを緊結している部分の異常の有無
・つり具(フック)の異常の有無
マスト(構造部分)の異常の有無は、年に一回検査
作業開始前点検
・ブレーキの機能
・クラッチの機能
・巻過防止装置の機能
・ワイヤロープの状態
・中震度(震度4)以上の地震後のクレーン
・風速30を超える風