クレーン・デリック運転士(法令)

安全規則の適用除外

つり上げ荷重0.5t未満

 

設置届→落成検査(労働基準監督署長)→性能検査(検査機関)→検査証返還

変更届(労働基準監督署長) 使用再開検査(労働基準監督署長)

 

つり上げ荷重=最大定格荷重+つり具質量

落成試験

 定格荷重×1.25 (定格荷重が200t超過の場合は、定格荷重+50t)

 落成検査申請書を労働基準監督署長に提出

 荷重試験、安定度試験を行う

 

安定度試験

天井クレーンなど転倒する恐れのないクレーンは安定度試験をやらない。

カンチレバーのない橋形クレーンは安定度試験をしない)

安定度試験=定格荷重×1.27

 

落成試験に合格するとクレーン検査証が交付される。

使用には、クレーン検査証が必要(運転中に携帯する必要は無い)

つり上げ荷重3t以上のクレーンの使用を廃止した時は、検査証を労働基準監督署長に返還

 クレーン検査証の有効期限は2年間

 クレーン検査証

 使用再開検査を受けて合格した時は、当該クレーンの検査証に検査期日、検査結果について労働基準監督署長が裏書きする。

 

定格速度

 定格荷重に相当する荷をつった時の最高速度

 

クレーン(安全規則上)

 ガイデリックは該当しない。

 巻上げを手動で行うものは該当しない。

テルハ、アンローダ、ケーブルクレーンは該当

製造に労働局長の許可が必要なクレーン

・つり上げ荷重3t以上

・つり上げ荷重1t以上(スタッカー式クレーン)

 

設置時

設置届は、労働基準監督署

工事を開始する30日前までに設置届を提出

添付書類

 ・クレーン明細書、ガーダの強度計算書、据え付ける個所の状況を示す書面、走行する範囲を示す書面

3t未満(スタッカー式では1t未満)は設置報告書を労働基準監督署長へ提出。

ただし、0.5t未満は設置報告書も不要

 

運転技能講習を修了:つり上げ荷重5t未満なら運転可能

ただし、床上操作式クレーンであれば5t以上も運転可能

 

定格荷重を超えた使用:3年間記録を保存する。

 

クレーンの合図は事業者が定める。

 

天井クレーンの運転禁止

クレーンに隣接する機械の修理時

 

月一自主点検

・ワイヤロープ、チェーンの損傷の有無

・つり具(フック、グラブバケット)の損傷の有無

・安全装置、警報装置の異常の有無

・ケーブルクレーン(メインロープ、レールロープ、ガイロープ)の異常の有無

・巻上用ドラム

・エコライザシーブ

・ガーダ

・走行レール

 

年一回検査

・荷重試験(定格荷重の1倍)

 

自主検査の結果は3年保存

 

作業開始前点検

・巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ、コントローラの機能

 ワイヤロープが通っている個所の状態

 トロリが横行するレールの状態

 

性能検査(厚生労働大臣の登録)

・2年未満又は2年を超え3年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

 性能検査は3t未満のクレーン(スタッカーは1t未満)は受ける必要がない。

検査項目

 巻上機械装置の構造、荷重試験、各部分の機能点検、トロリフレームの構造

 

変更届 労働基準監督署

 ガーダ、ワイヤロープ、つり具、電動機、ジブ

 ブレーキ(例:油圧→電磁)

脚の取り替え(同一様式であっても)

 

変更届不要

 走行用車輪、電動機の交換(同一型式)、ランウェイ、巻過防止装置

 

使用再開検査 労働基準監督署

 

18歳以上で免許取得可 労働局長から与えられる

氏名変更時→労働局長に提出

免許取消しから1年経過で再取得可

 

 

デリックの月一自主検査

クラッチの異常の有無

・コントローラの異常の有無

・ウインチの据付の状態

・ガイロープを緊結している部分の異常の有無

・つり具(フック)の異常の有無

 

マスト(構造部分)の異常の有無は、年に一回検査

 

作業開始前点検

・ブレーキの機能

クラッチの機能

・巻過防止装置の機能

・ワイヤロープの状態

・中震度(震度4)以上の地震後のクレーン

・風速30を超える風